1947-12-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号 舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつたのであります。 有田喜一